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相続した不動産を売却しようとしたら・・・

司法書士法人青葉リーガルオフィス広報担当

念願のマイホームを長期の住宅ローンで購入し、ようやく住宅ローンを完済しても、マイホームの登記簿に登記されている抵当権の抹消登記をしていないと、思わぬ手間がかかります。

両親からマイホームを相続した依頼者が、相続登記が終わった登記事項証明書(いわゆる登記簿)を確認したところ、抵当権という権利が登記簿に残っていました。

登記簿を確認させて頂くと、一昔前の何回か銀行が合併を繰り返す前のかなり古い銀行の名前が抵当権者として登記簿にありました。

依頼者としては、既にご自身の生活の拠点があるため、相続した不動産は売却しようとしていました。

しかし、この状態では実務上売却することは出来ません。形式上だけでも、不動産に住宅ローンが残った状態になるからです。依頼者の手元にこの抵当権を抹消する書類は当然ありません。

そこで、当方がお手伝いさせて頂き、金融機関の変遷を調べた上で、現在、権利を承継している金融機関へ連絡の上、残っている抵当権を抹消する書類を再発行してもらい、速やかに登記簿に残っていた抵当権を抹消し、スムーズに売却まで進めることが出来ました。

皆様も、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記忘れにはご注意ください。

各事例については、守秘義務・個人情報保護の観点から当事者・内容を一部変更してご紹介いたします。

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