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相続登記

相続登記

現在、相続登記手続きに期限はありません。しかし、2024年4月1日から相続登記は義務化される予定です。また、相続登記をしないまま放置しておくと、次世代の相続発生等により 関係当事者が多数となり意見調整が日を増すごとに難しくなります。

専門家に依頼すべき
3つのメリット

BENEFITS

中立の立場の専門家

不動産登記手続きの場合、司法書士は当事者複数の場合でも、一方当事者の代理人ではありません。原則は中立の立場でご依頼頂きました業務を受任いたします。

正確な手続きを行う

登記手続きの関係法令はいくつもありますが、適切な登記手続きによりご依頼内容に応じた皆様の権利を正しく保全します。

専門知識によるアドバイス

お選び頂ける選択肢が複数ある場合には、出来るだけわかりやすく選択肢をご説明し、適切なご判断が出来るよう、アドバイスさせて頂きます。

選ばれる理由

REASONS

相談のしやすさ

司法書士 青葉リーガルオフィスは相談者様にとって一番身近な法律の専門家になりたいと思っています。

全てお任せ頂けます。

ご相談から遺産分割協議書等の作成、登記申請から登記完了後の登記事項証明書の納品まで全てお任せ頂けます。

迅速対応の機動力

お相談者様のお悩みを迅速・丁寧に解決いたします! 司法書士 青葉リーガルオフィスは機動力が自慢の事務所です。土日祝日も対応しておりご自宅などのご希望の場所にてご相談頂くことが可能です。

こういったお悩みの方に
オススメです

  • 親が亡くなったが、相続って何をしたらいいの?
  • 誰が相続人なのかわからない
  • 亡くなった親の財産の分け方がわからない
  • 相続登記って、何の書類を集めたらいいの?
  • 両親ともに亡くなっている場合にはどうすればいいの?
  • 親が生きているうちに、相続について考えたい
  • 遺言書の作り方がわからない

司法書士 青葉リーガルオフィス

〒107-0061

東京都港区北青山2丁目7番13号
プラセオ青山ビル3階

TEL:03-6271-1818

お問いあわせ

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不動産や法人の各種登記、相続対策、遺言作成についてなど、まずはお気軽に問い合わせください。