相続登記を司法書士に依頼したときの費用相場|自分でもできる?
不動産を所有する家族が亡くなった場合、新たな所有者の情報へ変更する相続登記とよばれる手続きを行う必要があります。
相続登記は司法書士へ依頼する方が多いですが、そこで気になるのが費用の問題です。本記事では、司法書士へ相続登記を依頼した場合の費用相場などを解説します。
相続登記を行うべき理由
相続登記とは、相続によって所有者が変わった土地や建物について、新たな所有者(相続人)の住所・氏名を法務局に備え置かれている登記簿に記載・変更する手続きを指します。
相続登記を行うことで、不動産の所有者を公の文書で明確にすることができます。
相続登記を行っていない場合、正しい登記名義ではないことから、例えば不動産を売却したくてもすぐに契約ができず、タイミングを逃してしまう可能性があるのです。
また、相続登記は従来、法的に明確な期限が定められているものではありませんでした。
しかし、相続登記の手続きを行わないまま放置されるケースが相次ぎ、不動産の正しい所有者を割り出すのに多くの手間と時間を要していました。
そこで、このような問題を解消するために相続登記が義務化され、法律によって「相続人であること、および遺産に不動産があることを知ってから3年以内」と明確に期限が制定されることとなりました。
相続登記の義務化は2024年4月1日に施行され、違反した場合には10万円以下の過料が科せられます。
以上のことから、相続が発生した場合には、早めに相続登記を行うことが大切です。
相続登記にかかる費用
相続登記を行う場合に気になるのが費用の問題です。
司法書士へ依頼しない場合でも、相続登記の手続きにあたっては登録免許税とよばれる税金を支払わなくてはなりません。
登録免許税の金額は、固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)と定められています。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の不動産を相続した場合、4万円の登録免許税を支払うことになります。
また、これに加えて、相続登記には戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などの書類も提出しなければならないため、書類発行時の手数料も加算されます。
相続登記の費用は誰が負担するのか
相続登記の手続きにあたっては、それまでの不動産の所有者(被相続人)と新たな所有者(相続人)が存在します。
ここで疑問に感じるのが、登録免許税は誰が支払うのかということです。
結論からいえば、登録免許税をはじめとした相続登記にかかる費用は、該当する不動産を相続した相続人が支払うケースが一般的です。
また、複数の相続人が共同で不動産を相続する場合には、相続の割合に応じて各相続人の負担分を計算します。
相続登記は自分でも行うことができるのか
相続登記の手続きは法律的な知識が求められるため、司法書士へ依頼する方が少なくありません。
ただし、自分自身で相続登記の手続きを行う場合には、注意しておきたいポイントやデメリットがあることも事実です。
特に多いのが、書類の不備による再申請や法務局からの呼び出しです。
相続登記の書類作成には法律的な知識が必要であり、申請方法やマニュアルなどを見てもよく分からないことも少なくありません。
内容がよくわからないまま書類を作成し提出しても、法務局から不備を指摘され再申請が求められたり、場合によっては法務局からの呼び出しに応じなければならないこともあるのです。
相続登記を司法書士に依頼した方が良い理由・メリット
法律に関する知識がない方にとって、相続登記は司法書士へ依頼するのがベストです。
それはなぜなのか、主な理由と依頼するメリットを解説しましょう。
申請にかかる手間が少ない
司法書士は相続登記を含めた法律の専門家でもあるため、必要書類の収集、書類作成から法務局への提出まで、相続登記にかかるほとんどの業務を代行できます。
そのため、法律の知識がない人であっても司法書士へ依頼することによって、手間をかけることなくスピーディーな手続きが可能です。
相続人が複数の場合でも安心して任せられる
複数の相続人で遺産を分割して相続する場合など、複雑な申請となると書類の不備も発生しやすくなります。
司法書士へ依頼することにより、相続人が複数にわたる場合でも安心して任せられ、相続人同士のトラブルに発展するリスクも減らせるメリットがあります。
遠方の不動産を相続する場合にも対応できる
自宅の建物や土地を相続するだけでなく、遠方に購入した不動産を相続する場合もあるでしょう。
しかし、そのような場合には現地の役所から書類を取り寄せたり、遠方の法務局へ書類を提出しなければならず手間がかかります。
また、万が一書類に不備があると、何往復も郵送でのやり取りが発生するため時間とコストが無駄になってしまいます。
司法書士へ依頼することで、遠方の不動産の相続もスムーズに進められるでしょう。
相続登記を司法書士に依頼したときの費用相場
相続登記の手続きを司法書士へ依頼する際、多くの方は「高額な費用がかかるのではないか?」と不安に感じるものです。
受託する業務内容によって司法書士事務所毎に費用は異なりますが、一般的な相場としては8万円~15万円(実費・消費税別)となります。
受託する業務内容とは、相続人間で複雑な遺産分割協議書の作成が必要なケースや、戸籍収集が必要となる場合など、案件ごとに違うため、上記はあくまで目安となります。
相続登記を司法書士に依頼したときの流れや期間
実際に相続登記の手続きを司法書士へ依頼した場合、どのような流れで手続きが進められるのでしょうか。
また、依頼してから一連の手続きが完了するまでの期間も紹介しましょう。
依頼の流れ
相続登記を司法書士へ依頼した際には、以下の流れに沿って進められます。
1.ヒアリング
まずは、遺言書の有無、相続人の状況、遺産内容、紛争性の有無などをヒアリングさせて頂きます。
2.見積書提示の上、ご納得頂いてから業務着手
上記ヒアリングの後、概算となりますが御見積書を提示します。
見積書内容にご納得いただけましたら、業務に着手します。
具体的には、相続人を特定するため、戸籍謄本等の収集を行います。
相続人が一人であると考えていても、実際に被相続人の戸籍謄本などを確認した場合に、ほかの相続人が見つかるケースもあります。
相続登記に必要な戸籍収集は、各自治体に個別に請求する必要がありますので、相続人の特定には概ね2~3週間かかります。
3.相続登記の書類作成・申請
相続登記に必要な情報や書類が揃ったら、司法書士が登記手続きに必要な書類を作成し、相続人の方にご説明します。
遺産分割協議書が必要な場合は、原則全ての相続人の実印押印及び印鑑証明書の添付が必要となります。
4.相続登記の申請及び登記完了
書類が全て完備しましたら、管轄の法務局に相続登記を申請します。
一連の手続きが完了すると、法務局から相続登記が完了し、名義変更後の相続人が所有者であることを証明する「登記識別情報通知書」という書類が交付されます。
司法書士が法務局から書類を受領後、相続人のお手元へ書類を納品いたします。
青葉リーガルオフィスは相続登記などの遺言・相続をトータルサポート
一口に司法書士といっても、それぞれ得意分野があります。
相続登記に関する専門的な相談や手続きを依頼したい場合には、相続や遺言などに強みをもつ司法書士事務所を探し相談してみましょう。
青葉リーガルオフィスは相続に関する登記手続きだけではなく、事前に遺言書を作成したい、ご自身の気持ちをきちんと残したい等、相続関係の手続きをトータルでサポートしています。
たとえば、相続戸籍収集や相続関係図の作成、遺産分割に関する相談、相続放棄申立書の作成、遺言書の検認申立手続書の作成など、相続手続きに関連するさまざまな手続きも並行して対応できます。
まとめ
相続登記の手続きは2024年4月1日から義務化がスタートし、原則3年以内に申請手続きを完了させておかなければ10万円の過料が科されます。
そのため、相続した不動産がある場合には早めに相続登記の手続きを完了させておきましょう。
もし、相続登記に関する手続き方法が分からない、または不安や迷いがある場合には、当事務所へお気軽にご相談下さい。
相続登記に期限はある?2024年の義務化や手続きについて解説!
不動産を所有している方が亡くなった場合、亡くなった方から不動産の名義を相続した方に変更する「相続登記」とよばれる手続きが必要となります。
従来、この相続登記には期限がなかったため、名義変更をせずに放置されることが少なからずありました。
しかし、今後は相続登記の手続きが義務化され、期限内に行わなければならなくなります。
しかし、相続登記が期限付きで義務化されるとなると、「どこで手続きができるのか?」、「手続きはどうやればいいのか?」、「どういった書類が必要なのか?」といった疑問や不安を抱く方も多いことでしょう。
そこで本記事では、これらの疑問を解消していきます。
相続登記の期限とは
そもそも相続登記とは冒頭でも紹介した通り、不動産を所有している方が亡くなった場合に、対象の不動産を相続した方に名義を変更するための手続きです。
たとえば、自宅およびその土地の名義が父親で、父親が亡くなった後に法定相続人である配偶者やお子様が土地と建物を相続する場合、それぞれの不動産の名義を父親から相続した相続人へ変更しなければなりません。
従来、相続登記に期限は定められていませんでしたが、法改正にともない、2024年4月からは「相続の開始があったことを知り」、かつ「当該所有権を取得したことを知った日」から「3年以内」に登記手続きをしなければならないルールへと変更になります。
2024年の相続登記の義務化について
2024年から施行される相続登記の義務化について、なぜこのような法改正がされることとなったのか、手続きを怠った場合の罰則や過料についても詳しく解説しましょう。
義務化の背景と理由
上記でも紹介した通り、これまで相続登記に明確な期限は定められていませんでした。
そのため、すでに亡くなった方の名義のまま放置され、実際の所有者が不明となっている土地や建物が数多く存在していたのです。
その結果、所有者を探すために膨大な時間と手間がかかり、空き家問題、公共事業や民間の不動産取引が円滑に進まないといった問題が生じていました。
そこで、このような問題を解消するために法改正が行われ、所定の期限内に相続登記を行うことの義務化が決定しました。
相続人申告登記制度とは
相続登記の義務化に合わせて、より簡易的に手続きが履行できるよう、新たに「相続人申告登記」という制度が設けられます。
従来、相続登記の申請にあたっては、すべての相続人を把握するための戸籍謄本などの資料を入手する必要があり、時間と手間がかかっていました。
そこで、「登記簿上の所有者について相続が開始したこと」、「自らが相続人であることを登記官に申し出ること」により、相続による所有権移転登記を行ったとみなすのが相続人申告登記です。
相続人申告登記制度では、登記官が上記の申し出を受けた後、登記官が登記簿に対して相続人所有者の氏名・住所などの情報を付記します。
相続登記をしなかった場合の過料
法改正によって相続登記の義務化がスタートした後、正当な理由がないにもかかわらず申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となります。
「法律が変わったことを知らなかった」、「忘れていた」などは正当な理由とは見なされないため、しっかりとルールを把握し確実に手続きを行う必要があります。
- 相続登記義務化が適用される相続の範囲
法改正があると「施行後の法律関係」に対して適用されるのが一般的です。
しかし、実は今回の改正法は、相続の発生が法律の施行前であるか後であるかを問わず、いずれの相続についても適用されます。つまり、改正法施行前の相続に対しても、遡って改正法が適用されるということになります。
相続登記をしなければならない人
相続登記はどのような場合に手続きが必要となるのでしょうか。
義務化前に手続きを済ませておきたいという方のために、相続登記をしたほうが良い人のケースをいくつか紹介します。
親や親族が亡くなり不動産の相続を受けたが名義変更していない方
親やきょうだい、親族などが亡くなり、故人から遺産として不動産を相続した人は、相続登記によって名義を変更しなければなりません。
- 自分宛に財産を相続させる旨の遺言があるが、手続きをしていない人
自分宛に財産を相続させる遺言があっても、きちんと手続きをしなければ、そのことを第三者に主張することが出来ません。
相続登記を放置した場合のデメリット
2024年4月以降、相続登記の手続きを怠ってしまうと10万円以下の過料が課されると紹介しましたが、それ以外にもさまざまなデメリット・影響が出てきます。
権利関係の複雑化
相続登記を放置することにより、下の世代に進めは進むほど、一般的には関係者が増えていきます。
誰が相続人であるのか容易に調べることが出来なくなり、将来土地や建物を利用しようとするときに権利関係が複雑化し、解決するまでに多大な時間・費用・労力を要する可能性があります。
不動産の売却できない
相続人が不動産を売却しようとする際には、相続した相続人名義に相続登記が前提となります。
相続登記をしていないとスムーズに不動産を売却することが出来なくなります。
不動産を担保にして融資を受けられない
不動産は売買するだけでなく、土地や建物を担保に金融機関から融資を受けることもできます。
しかし、相続登記を放置したままにしていると、融資の手続きも滞ってしまい必要な資金が調達できなくなる可能性もあるでしょう。
差し押さえられる可能性
複数の相続人がいる場合、相続登記をする前に不動産が差し押さえられるケースも考えられます。
相続人の一人に借入金があり、返済が滞っている場合など、債権者によって不動産が差し押さえられるケースもあります。
相続登記の手続きと流れ
実際に相続登記の手続きを行う場合、どういった流れで進められるのでしょうか。
大きく分けると以下5つのステップが挙げられます。
- 相続する土地・建物の確認
- 相続人の確定
- 必要書類の収集
- 書類の作成
- 法務局への申請
特に重要なのは必要書類の収集と書類の作成です。
たとえば、相続人が複数人存在する場合、全員分の書類を役所などから取り寄せなければなりません。
そのため、相続人間での話し合いが終わったとしても書類が不足していると手続きに入ることができず、時間を要する場合も多いのです。
相続登記に必要な書類
では、相続登記の手続きを進めるにあたって、どのような書類を用意しておけば良いのでしょうか。
亡くなった人(被相続人)と遺産を相続する人(相続人)それぞれの書類に分けて紹介しましょう。
亡くなった人の書類
亡くなった人、すなわち被相続人の必要書類としては、以下の2点が挙げられます。
- 戸籍事項全部証明書(原則、出生から死亡まで全ての戸籍が必要です。)
- 住民票の除票又は戸籍附票(最後の住所を証する書面です。)
上記のうち、戸籍事項全部証明書は死亡時のものから出生時までさかのぼって入手する必要があります。
死亡時の戸籍事項全部証明書を確認し、本籍が移動されている場合には移転前の本籍地を確認し、管轄の役所から戸籍事項全部証明書を取り寄せます。
相続人側の書類
不動産を相続する側、すなわち相続人の必要書類は以下の3点です。
- 戸籍全部事項証明書(場合により、一部事項証明書でも可)
- 住民票(本籍地の記載が必要です。)
- 印鑑証明書(遺産分割協議を要する場合)
これらの書類は相続人全員分を役所から取り寄せ、準備しておく必要があります。
- また、上記以外にも相続による名義変更の際の登録免許税を計算するため、以下の書類が必要ですが、これらはいずれも各自治体の市役所等の固定資産税課(自治体により多少異なります。)で入手できます。固定資産評価証明書
戸籍謄本や印鑑証明書の有効期限は?
相続登記には、戸籍事項証明書や住民票、印鑑証明書などの書類を添付しなければなりませんが、有効期限はありません。
かつて途中まで収集していた書類は利用できることが多いです。
遺言書の有無
被相続人が遺言をのこしている場合には、遺言書を準備のうえ、原則その内容に沿って相続登記等の名義変更手続きを進めなければなりません。
また、相続人が複数人存在し遺産分割協議を行う場合には、協議内容をまとめた遺産分割協議書および印鑑証明書も準備しておく必要があります。
当事務所にご依頼頂ければ・・
当事務所にご依頼頂ければ、上記書類の中で印鑑証明書以外の書類は依頼人に代わり、収集することが可能です。
特に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を全て集める作業をご自身でやるのは、かなり労力を要する作業です。
また、遺言書がある場合には、無い場合に比べて必要書類の範囲が大幅に縮小されます。
詳しくはお問い合わせください。
相続登記にかかる費用はどれくらい?
相続登記の手続きは、相続人本人が自ら書類を作成し法務局へ申請するケースもあれば、司法書士へ依頼するケースもあります。
もし、いずれの方法であっても、相続登記にあたっては「登録免許税」とよばれる税金を納めなければならず、以下の計算式で算出します。
- 登録免許税=固定資産評価額×0.4%(百円未満切り捨て)
なお、固定資産評価額とは固定資産税などを算出する際に用いられる基準価格のことで、毎年送られてくる固定資産税通知書にも記載されています。
相続登記の申請手続きを司法書士へ依頼した場合には、およそ事案の内容により8~15万円程度の報酬が相場となっています。
まとめ
相続登記は従来、特に期限が定められていなかったため、不動産の売買時など必要なタイミングになってから行うケースが多くありました。
しかし、2024年4月からは「相続の開始があったことを知り」、かつ「当該所有権を取得したことを知った日」から「3年以内」に手続きをしなければならないルールへと変更されます。
権利関係の複雑化を防ぎ、スムーズな財産承継を実現するためにも、是非当事務所にご依頼ください。