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相続登記を司法書士に依頼したときの費用相場|自分でもできる?

投稿日:2023.05.09/更新日:2023.09.22

相続登記を司法書士に依頼したときの費用相場|自分でもできる?


   
不動産を所有する家族が亡くなった場合、新たな所有者の情報へ変更する相続登記とよばれる手続きを行う必要があります。

相続登記は司法書士へ依頼する方が多いですが、そこで気になるのが費用の問題です。本記事では、司法書士へ相続登記を依頼した場合の費用相場などを解説します。

相続登記を行うべき理由



相続登記とは、相続によって所有者が変わった土地や建物について、新たな所有者(相続人)の住所・氏名を法務局に備え置かれている登記簿に記載・変更する手続きを指します。

相続登記を行うことで、不動産の所有者を公の文書で明確にすることができます。

相続登記を行っていない場合、正しい登記名義ではないことから、例えば不動産を売却したくてもすぐに契約ができず、タイミングを逃してしまう可能性があるのです。

また、相続登記は従来、法的に明確な期限が定められているものではありませんでした。

しかし、相続登記の手続きを行わないまま放置されるケースが相次ぎ、不動産の正しい所有者を割り出すのに多くの手間と時間を要していました。

そこで、このような問題を解消するために相続登記が義務化され、法律によって「相続人であること、および遺産に不動産があることを知ってから3年以内」と明確に期限が制定されることとなりました。

相続登記の義務化は2024年4月1日に施行され、違反した場合には10万円以下の過料が科せられます。

以上のことから、相続が発生した場合には、早めに相続登記を行うことが大切です。

相続登記にかかる費用



相続登記を行う場合に気になるのが費用の問題です。

司法書士へ依頼しない場合でも、相続登記の手続きにあたっては登録免許税とよばれる税金を支払わなくてはなりません。

登録免許税の金額は、固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)と定められています。

例えば、固定資産税評価額が1,000万円の不動産を相続した場合、4万円の登録免許税を支払うことになります。

また、これに加えて、相続登記には戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などの書類も提出しなければならないため、書類発行時の手数料も加算されます。

相続登記の費用は誰が負担するのか

相続登記の手続きにあたっては、それまでの不動産の所有者(被相続人)と新たな所有者(相続人)が存在します。

ここで疑問に感じるのが、登録免許税は誰が支払うのかということです。

結論からいえば、登録免許税をはじめとした相続登記にかかる費用は、該当する不動産を相続した相続人が支払うケースが一般的です。

また、複数の相続人が共同で不動産を相続する場合には、相続の割合に応じて各相続人の負担分を計算します。

相続登記は自分でも行うことができるのか

相続登記の手続きは法律的な知識が求められるため、司法書士へ依頼する方が少なくありません。


ただし、自分自身で相続登記の手続きを行う場合には、注意しておきたいポイントやデメリットがあることも事実です。


特に多いのが、書類の不備による再申請や法務局からの呼び出しです。

相続登記の書類作成には法律的な知識が必要であり、申請方法やマニュアルなどを見てもよく分からないことも少なくありません。


内容がよくわからないまま書類を作成し提出しても、法務局から不備を指摘され再申請が求められたり、場合によっては法務局からの呼び出しに応じなければならないこともあるのです。

相続登記を司法書士に依頼した方が良い理由・メリット



法律に関する知識がない方にとって、相続登記は司法書士へ依頼するのがベストです。

それはなぜなのか、主な理由と依頼するメリットを解説しましょう。

申請にかかる手間が少ない

司法書士は相続登記を含めた法律の専門家でもあるため、必要書類の収集、書類作成から法務局への提出まで、相続登記にかかるほとんどの業務を代行できます。

そのため、法律の知識がない人であっても司法書士へ依頼することによって、手間をかけることなくスピーディーな手続きが可能です。

相続人が複数の場合でも安心して任せられる

複数の相続人で遺産を分割して相続する場合など、複雑な申請となると書類の不備も発生しやすくなります。


司法書士へ依頼することにより、相続人が複数にわたる場合でも安心して任せられ、相続人同士のトラブルに発展するリスクも減らせるメリットがあります。

遠方の不動産を相続する場合にも対応できる

自宅の建物や土地を相続するだけでなく、遠方に購入した不動産を相続する場合もあるでしょう。

しかし、そのような場合には現地の役所から書類を取り寄せたり、遠方の法務局へ書類を提出しなければならず手間がかかります。


また、万が一書類に不備があると、何往復も郵送でのやり取りが発生するため時間とコストが無駄になってしまいます。


司法書士へ依頼することで、遠方の不動産の相続もスムーズに進められるでしょう。

相続登記を司法書士に依頼したときの費用相場

相続登記の手続きを司法書士へ依頼する際、多くの方は「高額な費用がかかるのではないか?」と不安に感じるものです。


受託する業務内容によって司法書士事務所毎に費用は異なりますが、一般的な相場としては8万円~15万円(実費・消費税別)となります。


受託する業務内容とは、相続人間で複雑な遺産分割協議書の作成が必要なケースや、戸籍収集が必要となる場合など、案件ごとに違うため、上記はあくまで目安となります。

相続登記を司法書士に依頼したときの流れや期間



実際に相続登記の手続きを司法書士へ依頼した場合、どのような流れで手続きが進められるのでしょうか。

また、依頼してから一連の手続きが完了するまでの期間も紹介しましょう。

依頼の流れ

相続登記を司法書士へ依頼した際には、以下の流れに沿って進められます。

1.ヒアリング


まずは、遺言書の有無、相続人の状況、遺産内容、紛争性の有無などをヒアリングさせて頂きます。

2.見積書提示の上、ご納得頂いてから業務着手


上記ヒアリングの後、概算となりますが御見積書を提示します。

見積書内容にご納得いただけましたら、業務に着手します。

具体的には、相続人を特定するため、戸籍謄本等の収集を行います。

相続人が一人であると考えていても、実際に被相続人の戸籍謄本などを確認した場合に、ほかの相続人が見つかるケースもあります。

相続登記に必要な戸籍収集は、各自治体に個別に請求する必要がありますので、相続人の特定には概ね2~3週間かかります。

3.相続登記の書類作成・申請


相続登記に必要な情報や書類が揃ったら、司法書士が登記手続きに必要な書類を作成し、相続人の方にご説明します。

遺産分割協議書が必要な場合は、原則全ての相続人の実印押印及び印鑑証明書の添付が必要となります。

4.相続登記の申請及び登記完了


書類が全て完備しましたら、管轄の法務局に相続登記を申請します。

一連の手続きが完了すると、法務局から相続登記が完了し、名義変更後の相続人が所有者であることを証明する「登記識別情報通知書」という書類が交付されます。

司法書士が法務局から書類を受領後、相続人のお手元へ書類を納品いたします。

青葉リーガルオフィスは相続登記などの遺言・相続をトータルサポート

一口に司法書士といっても、それぞれ得意分野があります。

相続登記に関する専門的な相談や手続きを依頼したい場合には、相続や遺言などに強みをもつ司法書士事務所を探し相談してみましょう。

青葉リーガルオフィスは相続に関する登記手続きだけではなく、事前に遺言書を作成したい、ご自身の気持ちをきちんと残したい等、相続関係の手続きをトータルでサポートしています。

たとえば、相続戸籍収集や相続関係図の作成、遺産分割に関する相談、相続放棄申立書の作成、遺言書の検認申立手続書の作成など、相続手続きに関連するさまざまな手続きも並行して対応できます。

まとめ

相続登記の手続きは2024年4月1日から義務化がスタートし、原則3年以内に申請手続きを完了させておかなければ10万円の過料が科されます。

そのため、相続した不動産がある場合には早めに相続登記の手続きを完了させておきましょう。

もし、相続登記に関する手続き方法が分からない、または不安や迷いがある場合には、当事務所へお気軽にご相談下さい。

司法書士法人 青葉リーガルオフィス

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